全50州のデジタルレプリカ・パブリシティ権法:2026年版トラッカー
あなたの声と顔がどう守られるかは、住んでいる州と亡くなる州によって大きく変わります。このトラッカーは、全州を一つの表にまとめています。制定法が名前・声・肖像を保護しているか、死後その権利が何年続くか、相続人が登録しなければならないか、裁判所が何を認められるか、そして2024年から2026年に成立した実在の人物のAIコピーに関する法律です。各行は、2026年10月に制定法または州議会の公式記録で確認しました。
デジタルレプリカに関する米国の単一の連邦法はないため、あなたの権利は州によって決まります。25州が制定法で人の名前や肖像を保護しており、アリゾナ州は兵士についてのみ保護しています。さらに21州は判例だけに頼っており、アラスカ、ノースダコタ、ワイオミングには明確な権利がまったくありません。21州は、死後も一定期間権利を存続させており、その期間はテネシーの10年(遺産管理側が使い続ける間はそれ以上)からインディアナとオクラホマの100年までです。2024年以降、10州が実在の人物のAIコピーを対象とする民事法を成立させており、先頭に立つのがテネシーのELVIS ActとカリフォルニアのAB 1836です。ニューハンプシャー、ニュージャージー、ペンシルベニアは、欺瞞的なディープフェイクを犯罪としました。7州は、相続人が州務長官(Secretary of State)に請求を登録しなければ、権利を十分に行使できないとしています。連邦のNO FAKES Actは全国共通のルールを定めるものですが、これは法案であり、法律ではありません。
執筆:Chris Williams(Afterlife.ai™の運営会社Idy®の創業者)。2026年10月28日更新。
あなたが亡くなった後に声を誰が管理するかは州が決めます。ただし、先にあなたが決めておく場合は別です。
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州 | 保護 | 死後 | 相続人の登録は必要か | 損害賠償 | AI・デジタルレプリカ関連法(2024年から2026年) |
|---|---|---|---|---|---|
アラバマ | 制定法:Ala. Code § 6-5-770 以下(2015年)。判例もあり | 55年。本人がアラバマに居住していた場合、アラバマで死亡した場合、またはアラバマで遺産の検認が行われた場合 | いいえ | 1件につき$5,000、または実損害と利益。さらに懲罰的損害賠償 | なし |
アラスカ | 明確な権利なし | 不明:制定法も判例もない | 該当なし | 実損害(裁判所が請求を認めた場合) | なし |
アリゾナ | 判例。制定法は兵士のみが対象(A.R.S. § 12-761) | 死後も存続、期間の定めなし(In re Estate of Reynolds、2014年) | いいえ | 実損害。兵士の場合は3倍額の損害賠償、懲罰的損害賠償、費用 | HB 2394(2024年):デジタルなりすましに関する民事上の請求。SB 1295(2025年):詐欺目的でAIの音声、画像、動画を使うことは重罪 |
アーカンソー | 制定法:Ark. Code § 4-75-1101 以下(2016年) | 50年。アーカンソーに住所または居住地がある人が対象 | はい。州務長官(Secretary of State)に登録。未登録の相続人は、利用者がその請求を知っていた場合を除き、賠償を受けられない | 実損害と利益 | HB 1071、Act 159(2025年):AI生成の画像と音声の模倣も、肖像と声に含まれる |
カリフォルニア | 制定法:Civ. Code § 3344(存命の人)と § 3344.1(故人)。判例もあり | 70年。識別情報に商業的価値があった人が対象 | はい。州務長官(Secretary of State)に登録。登録前の利用については損害賠償なし | $750または実損害、加えて利益、懲罰的損害賠償、費用。映画、番組、録音における故人のデジタルレプリカについては$10,000 | AB 1836とAB 2602(2024年)。SB 683(2025年):裁判所が2営業日以内の削除を命じられる。SB 1050とSB 1111(2026年、2027年1月1日施行) |
コロラド | 判例 | 不明:判例なし | 該当なし | 実損害 | なし |
コネチカット | 判例 | 不明:連邦裁判所が存続すると述べた例が1件 | 該当なし | 実損害 | なし |
デラウェア | 判例 | 不明:判例なし | 該当なし | 実損害 | なし |
ワシントンDC | 判例 | 不明:判例なし | 該当なし | 実損害 | なし |
フロリダ | 制定法:Fla. Stat. § 540.08。判例もあり | 40年 | いいえ | 相当なロイヤルティを含む損害賠償、加えて懲罰的損害賠償 | なし |
ジョージア | 判例 | 死後も存続、期間の定めなし(キング・センター事件、1982年) | いいえ | 実損害 | なし |
ハワイ | 制定法:Haw. Rev. Stat. ch. 482P(2009年)。判例もあり | 70年。全員が対象 | いいえ(登録は任意) | $10,000または実損害、加えて利益と費用 | HB 2137、Act 247(2026年):広告や危害を与える目的で使われる、現実的なAIによる模倣。遺産管理側は死後10年間、訴えを起こせる |
アイダホ | 判例 | 不明:判例なし | 該当なし | 実損害 | なし |
イリノイ | 制定法:パブリシティ権法(Right of Publicity Act)、765 ILCS 1075 | 50年。1999年1月1日より後に亡くなった人が対象 | いいえ | $1,000または実損害と利益。故意の場合は懲罰的損害賠償。費用 | HB 4875(2024年):無断のデジタルレプリカ。HB 4762(2024年)とHB 3178(2025年):レプリカに関する契約ルール |
インディアナ | 制定法:Ind. Code ch. 32-36-1。判例もあり | 100年。識別情報に商業的価値がある人が対象で、インディアナ州内での利用に限る | いいえ | $1,000または実損害と利益。知りながらの場合は3倍額または懲罰的損害賠償。費用 | なし |
アイオワ | 判例 | 不明:アイオワ州の判例なし | 該当なし | 実損害 | なし |
カンザス | 判例 | 不明:判例なし | 該当なし | 実損害 | なし |
ケンタッキー | 制定法:Ky. Rev. Stat. § 391.170。判例もあり | 50年。公人が対象(名前と肖像) | いいえ | 実損害 | なし |
ルイジアナ | 制定法:Allen Toussaint Legacy Act、La. R.S. 51:470.1(2022年)。判例もあり | 最長50年。3年間利用がなければ終了。ルイジアナに住所がある人が対象 | いいえ | $1,000または実損害、加えて利益と費用 | なし |
メイン | 判例 | 不明:判例なし | 該当なし | 実損害 | なし |
メリーランド | 判例 | 不明:判例なし | 該当なし | 実損害 | なし |
マサチューセッツ | 制定法:Mass. Gen. Laws ch. 214, § 3A | 不明:ある第一審裁判所は存命の人のみと述べた | 該当なし | 損害賠償。知りながらの場合は3倍額。差止命令 | なし(レプリカ契約に関するH.4832は審議中) |
ミシガン | 判例 | 不明:連邦裁判所は存続すると述べている | 該当なし | 実損害 | なし(HB 6150は審議中) |
ミネソタ | 判例 | 不明:連邦裁判所がプリンスの遺産管理側による行使を認めた | 該当なし | 実損害 | なし |
ミシシッピ | 判例 | 不明:判例なし | 該当なし | 実損害 | なし |
ミズーリ | 判例 | 不明:判例なし | 該当なし | 実損害 | なし |
モンタナ | 制定法:Mont. Code Ann. § 30-14-1714(HB 513、2025年)。判例もあり | 20年。死亡時にモンタナの居住者または住所がある人が対象 | いいえ | 実損害と利益 | HB 513(2026年1月1日施行):AIによる音声と視覚的な描写、およびそれらを作るために作られたツール |
ネブラスカ | 制定法:Neb. Rev. Stat. §§ 20-201 から 20-211 | 請求は死後も存続、期間の定めなし | いいえ | 実損害 | なし |
ネバダ | 制定法:Nev. Rev. Stat. §§ 597.770 から 597.810。判例もあり | 50年 | はい。利用を知ってから6か月以内に州務長官(Secretary of State)に登録。しなければ権利は放棄されたことになる | $750または実損害。知りながらの場合は懲罰的損害賠償 | なし |
ニューハンプシャー | 判例 | 不明:判例なし | 該当なし | 実損害 | HB 1432(2024年):実在の人物の有害なディープフェイクは重罪であり、本人は訴えを起こせる |
ニュージャージー | 判例 | 不明:連邦裁判所は相続人に引き継がれると述べている | 該当なし | 実損害 | P.L.2025, c.40:犯罪に使われるディープフェイク。被害者は少なくとも$1,000を求めて訴えられる(A3065とA5088は審議中) |
ニューメキシコ | 判例 | 不明:判例なし | 該当なし | 実損害 | なし |
ニューヨーク | 制定法:Civil Rights Law §§ 50、51、50-f | 40年。死亡時にニューヨークに住所があった著名人と実演家が対象 | はい。州務長官(Secretary of State)に登録。登録前の利用については請求できない | 存命の人:損害賠償と差止命令。故人:$2,000または実損害、加えて利益と懲罰的損害賠償 | レプリカ契約ルール(2024年)。亡くなった実演家のレプリカ(2025年)。広告における合成実演家(2026年6月9日施行) |
ノースカロライナ | 判例 | 不明:判例なし | 該当なし | 実損害 | なし |
ノースダコタ | 明確な権利なし | 認められていない | 該当なし | 確立されていない | なし |
オハイオ | 制定法:Ohio Rev. Code ch. 2741。判例もあり | 60年。ペルソナに商業的価値があった居住者が対象。軍人は10年 | いいえ | 実損害、または$2,500から$10,000。懲罰的損害賠償と費用 | なし(HB 185とSB 163は審議中) |
オクラホマ | 制定法:Okla. Stat. tit. 12, §§ 1448 and 1449。判例もあり | 100年。識別情報に商業的価値があった人が対象 | はい。州務長官(Secretary of State)に登録。登録前の利用については損害賠償なし | 実損害と利益、懲罰的損害賠償、費用 | なし |
オレゴン | 判例 | 不明:判例なし | 該当なし | 実損害 | なし |
ペンシルベニア | 制定法:42 Pa.C.S. § 8316。判例もあり | 30年。ペンシルベニアに住所があり、識別情報に商業的価値があった人が対象 | いいえ | 損失または損害に対する賠償。差止命令 | SB 649、Act 35(2025年):詐欺目的の偽造されたデジタル肖像は犯罪 |
ロードアイランド | 制定法:R.I. Gen. Laws §§ 9-1-28 and 9-1-28.1 | おそらくなし:制定法は相続人に権利を与えていない | 該当なし | 損害賠償。知りながらの場合は3倍額。費用 | なし |
サウスカロライナ | 判例 | 死後も存続、期間の定めなし(Gignilliat、2009年) | いいえ | 実損害(推定される) | なし |
サウスダコタ | 制定法:S.D. Codified Laws ch. 21-64(2015年) | 70年。サウスダコタの市民または住所がある人で、識別情報に商業的価値があった人が対象 | はい。州務長官(Secretary of State)に登録($100)。登録前の利用については救済なし | $1,000または実損害と利益。知りながらの場合は3倍額または懲罰的損害賠償 | なし |
テネシー | 制定法:ELVIS Act、Tenn. Code § 47-25-1101 以下。判例もあり | 10年。その後は遺産管理側が使い続ける限り存続 | いいえ | 実損害と利益。刑事上の犯罪にもなる | ELVIS Act(2024年):音声クローン、無断公開、クローン作成ツール |
テキサス | 制定法:Tex. Prop. Code ch. 26。判例もあり | 50年。識別情報に商業的価値があった場合 | 死後1年目は必須、それ以降は任意 | $2,500または実損害、加えて利益、懲罰的損害賠償、費用 | なし |
ユタ | 制定法:Utah Code ch. 45-3。判例もあり | 70年。2026年より前に亡くなった人を含め、全員が対象 | いいえ | 損害賠償、懲罰的損害賠償(exemplary damages)、費用 | SB 271(2025年)とSB 256(2026年):AIによる模倣、70年の複製権、クローン作成ツールに対する責任 |
バーモント | 判例 | 不明:判例なし | 該当なし | 実損害 | なし |
バージニア | 制定法:Va. Code § 8.01-40 | 20年 | いいえ | 損害賠償と差止命令。知りながらの場合は懲罰的損害賠償 | HB 581とSB 753(2026年7月1日施行):声と肖像が追加されたが、AI固有の規定はない |
ワシントン | 制定法:Personality Rights Act、RCW 63.60。判例もあり | 10年。識別情報に商業的価値があった場合は75年 | いいえ | $3,000の制裁金に加え、実損害と利益。費用 | SSB 5886(2026年):偽造されたデジタル肖像。SHB 1205(2025年):詐欺や嫌がらせのために配布することは犯罪 |
ウェストバージニア | 判例 | 不明:判例なし | 該当なし | 実損害 | なし |
ウィスコンシン | 制定法:Wis. Stat. § 995.50(プライバシー)。判例もあり | なし:制定法は存命の人のみが対象 | 該当なし | 填補的損害賠償と費用 | なし |
ワイオミング | 明確な権利なし | 不明:判例なし | 該当なし | 実損害(裁判所が請求を認めた場合) | なし |
表の読み方
保護は、その権利がどこから生じるかを示します。制定法は、用語と救済が定められた成文のルールを与えます。「判例」は、他人の名前や肖像を無断で利用することに対する請求を裁判官が認めてきたことだけを根拠に権利が存在する、という意味で、通常は存命の人を守り、亡くなった人についてはほとんど何も語りません。「明確な権利なし」は、制定法がなく、州の裁判所もその請求を認めても退けてもいない、という意味です。
死後は、相続人、または権利を託された人が、他人による名前・声・肖像の利用をやめさせられる期間です。条件をよく確認してください。カリフォルニア、インディアナ、ニューヨーク、オハイオ、オクラホマ、ペンシルベニア、サウスダコタ、テキサスが亡くなった人を保護するのは、その人の識別情報に商業的価値があった場合だけです。実際には、名前や画像で何かを売れるほど知られていた人を指します。アラバマ、アーカンソー、フロリダ、ハワイ、モンタナ、ネバダ、テネシー、ユタ、バージニアは、著名だったかどうかにかかわらず保護します。
相続人の登録は必要かは、多くの家族が思う以上に重要です。7州では、権利を相続した人が州務長官(Secretary of State)に請求を届け出なければならず、その大半で、登録していない相続人は、届け出前に起きたことについて賠償を受けられません。最も厳しいのはネバダで、無断の利用を知ってから6か月以内に登録しない相続人は、権利そのものを失います。
損害賠償は、裁判所が何を認められるかを示します。テキサスの$2,500やハワイの$10,000のような法定額が重要なのは、被害の金額換算が難しい場合でも、家族が何かを勝ち取れるからです。亡くなった人の偽の声は、まさにそうなりやすい場面です。
死後、各州は声と肖像を何年保護するのか
インディアナとオクラホマは、死後100年間その人の識別情報を保護しており、全米で最長です。ただしインディアナの保護はインディアナ州内での利用に限られ、どちらも識別情報に商業的価値があったことが条件です。ワシントンは、識別情報に商業的価値があった人には75年、それ以外の全員には10年を認めています。カリフォルニア、ハワイ、サウスダコタ、ユタは70年です。ユタがこの年数になったのは2026年で、SB 256が70年の「複製権(replication right)」を創設し、すでに亡くなった人にも遡って適用したためです。オハイオは、商業的価値のあるペルソナを60年間保護し、アラバマは、州内で生活または死亡した人、あるいは州内で遺産の検認が行われた人に、55年を認めています。
アーカンソー、イリノイ、ケンタッキー、ルイジアナ、ネバダ、テキサスは50年ですが、それぞれに条件があります。イリノイは1999年1月1日より後に亡くなった人のみが対象で、本人が書面による譲渡を残さず、存命の配偶者、親、子、孫もいない場合は、権利が早期に終了します。ルイジアナは、3年連続で利用がなければ権利が終わり、ケンタッキーは公人のみを保護します。フロリダとニューヨークは40年、ペンシルベニアは30年、モンタナとバージニアは20年です。テネシーは例外で、10年、その後は遺産管理側が名前・声・肖像を商業的に使い続ける限り存続し、2年間利用がなかった場合にのみ終了します。そのため、エルヴィス・プレスリーの識別情報は、没後半世紀近くたった今も保護されています。詳しくはELVIS Actガイドで解説しています。
4州は、終了時期を定めないまま、権利が本人より長く続くと認めています。ジョージア州最高裁判所は1982年、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアのプラスチック製胸像をめぐる事件で、権利は死後も存続し、相続できると判断しました。サウスカロライナ州最高裁判所は2009年に同じ結論に至り、ネブラスカの制定法は請求が存続することを認めており、アリゾナの控訴裁判所は2014年に、権利は相続可能だと判断しました。ウィスコンシンとロードアイランドでは、制定法が保護するのは存命の人だけで、ノースダコタはいかなる権利も認めていません。それ以外の22州とワシントンDCでは、死後の期間を定める制定法がなく、州の裁判所も権利が存続するかどうかを決めていないため、家族は一から主張を組み立てることになります。

AI・デジタルレプリカ法を持つ州はどこか
2024年以降、10州が、本人またはその遺産管理側に、自分の声や肖像のAIコピーに対する請求権を与える民事法を成立させました。別のグループは、欺瞞的なディープフェイクを犯罪としており、カリフォルニア、イリノイ、ニューヨークは、実演家が結ぶ契約も書き換えました。この3つのグループは役割が異なり、その違いが、偽物に対して実際に何ができるかを左右します。
本人または遺産管理側に、AIコピーに対する請求権を与える法律
テネシーが先陣を切りました。2024年7月1日に施行されたELVIS Actは、声(声の模倣を含む)を州のパブリシティ法に加え、無断の声や肖像を公開・配布することを民事上の不法行為とし、特定の人物の声や肖像を無許可で作り出すことを主な目的とするツールを配布する企業にも責任を及ぼしました。公開の投稿だけで該当しうるもので、利用が収益を生む必要はありません。
カリフォルニアは、最も手厚いルールを整えています。AB 1836(2024年)は、故人の著名人(識別情報に商業的価値があった人)の声や肖像のデジタルレプリカを、遺産管理側の同意なく映画、番組、録音に使った者に、少なくとも$10,000の責任を負わせます。AB 2602(2024年)は、実演家の仕事をレプリカが代替することを、利用方法を合理的に具体的に記述せずに認める契約条項を無効とします。ただし、実演家が弁護士または労働組合の代理を受けていた場合は除きます。SB 683(2025年)は、裁判所が偽物を2営業日以内に削除するよう命じることを認めています。2026年の2つの法律は2027年1月1日に施行されます。SB 1111は、デジタルレプリカを存命の人のパブリシティ権に取り込み、レプリカで他人になりすますことを犯罪とし、SB 1050は、AI生成の合成実演家が出る広告に、その旨の表示を義務付けます。
イリノイは2024年にRight of Publicity Actを改正し、亡くなった人のものを含む無断のデジタルレプリカを対象に加え、違反を知りながら手助けした者にも責任を負わせました。ニューヨークは2年間で3つの法律を成立させました。2024年に、契約中のあいまいなレプリカ条項を無効とするルール、2025年に、権利を持つ者の同意なく、亡くなった実演家のデジタルレプリカを映画、録音、ライブショーで知りながら使うことを違法とする法律、そして同じく2025年に、2026年6月9日から広告主に合成実演家の開示を義務付けている法律です。モンタナは、2026年1月1日に発効した、人の名前、声、視覚的な肖像に対する財産権を創設し、テネシーと同様に、特定の人物を商業目的でクローンするために作られたツールにも及びます。
ユタは2026年に最も踏み込みました。SB 256は、人の識別情報のAIによる模倣を、その人の識別情報そのものとして扱い、70年の複製権を創設し、遡及適用し、同意なく人をクローンすることを主な目的とするツールの販売を違法としました。アーカンソーは2025年にパブリシティ法を更新し、AI生成の画像と模倣された声が、人の肖像と声に含まれるとしました。ワシントンは2026年に、Personality Rights Actに「偽造されたデジタル肖像(forged digital likeness)」を加え、誰も利益を得ない場合でも、偽物が与える精神的苦痛に対する損害賠償を認めました。ハワイは2026年7月にAct 247を成立させ、広告や危害を与える目的で使われる、人の声や肖像の現実的なAIによる模倣を対象とし、遺産管理側が死後最長10年間、訴えを起こせるようにしました。アリゾナは2024年に、候補者と市民に、デジタルなりすましに対する請求権を与えましたが、主な救済は、そのコンテンツが偽物であるという裁判所の宣言です。
欺瞞的なディープフェイクを犯罪とする法律
ニューハンプシャーは2024年、特定可能な人物のディープフェイクを、その人に恥をかかせ、嫌がらせをし、名誉を毀損し、または脅迫する目的で作成・配布することを重罪とし、本人は損害賠償を求めて訴えを起こせます。ニュージャージーの2025年の法律は、実在の人物の欺瞞的な音声や映像を、別の犯罪を行うため、または助長するために使うことを犯罪とし、被害者が1件の違反につき少なくとも$1,000を求めて訴えることを認めています。ペンシルベニアの2025年のデジタル偽造法は、人をだまし、または傷つけるために偽造されたデジタル肖像を作成・配布することを犯罪としています。ワシントンとアリゾナも2025年に、独自の刑事規定を加えました。
これらの法律が意味を持つのは、詐欺師があなたの母親の声をクローンして銀行口座を空にしようとした場合です。亡くなった親の顔を無断で使った追悼動画、チャットボット、広告をやめさせたい家族にとっては、役立つ度合いがずっと小さくなります。それらは犯罪ではないからです。そのためにはパブリシティ権が必要ですが、25州とDCにはそれを与える制定法がありません。ほとんどの州には、性的なディープフェイクや選挙のディープフェイクに関する別の法律もありますが、このトラッカーでは扱いません。より広い全体像は、国別のディープフェイク法のガイドをご覧ください。
バージニアの2026年の変更
バージニアは2026年7月1日、パブリシティ法に「声」と「肖像」を加えたため、広告や取引で使われた音声クローンも対象になりました。成立した法律は、提出された法案より範囲が狭くなっています。草案には、デジタルレプリカに関する規定、プラットフォームによる削除、死後100年という期間が含まれていましたが、どれも残りませんでした。バージニアの権利は、引き続き死後20年で終わります。
まだ生きている法案はどれか
ほとんどの州議会は2026年の会期を終えているため、今年成立しなかった法案は廃案となり、2027年1月に改めて提出しなければなりません。カリフォルニアのSB 1142とSB 1146は会期の期限に間に合わず、ジョージアのHB 566とHB 1399、サウスカロライナのH. 3404、バーモントのH.388は、会期の終了とともに廃案になりました。通年で開かれている一部の議会はまだ開会中で、5州にこれらのテーマに関する有効な法案があります。
マサチューセッツ:デジタルレプリカの契約に関するH.4832は、下院で第三読会に付されました。
ミシガン:Identity, Consent, Ownership, and Name Rights ActであるHB 6150は、委員会で審議中です。
ニュージャージー:A3065は、人の名前、画像、肖像、声の悪用に対する民事訴訟権を創設するもので、A5088は、上院の対応法案S4702とともに、AI Likeness Protection Actです。
ニューヨーク:S.8721は、Civil Rights Lawに新たな50-h条を加えるもので、A.8611は、50-f条の亡くなった実演家に関する規定を改めるものです。
オハイオ:SB 163は2026年5月20日に上院を通過し、HB 185とともに下院の委員会にあります。
この表のすべての行を変えうる法案は、連邦レベルにあります。NO FAKES Act(S.4591)は、全国のすべての人に、声と視覚的な肖像に対する財産権を与えるもので、その期間は死後10年、更新により最長70年です。2026年6月に上院司法委員会を通過しましたが、9月30日にテッド・クルーズ上院議員が迅速な採決を阻み、議会が可決しなければ2027年1月3日に廃案となります。すべての動きは、NO FAKES Actの現状トラッカーで追っています。
NO FAKES Actは州法に何をもたらすのか
この法案は、将来の州のデジタルレプリカ法を連邦法で置き換える(preempt)ものですが、2025年1月2日にすでに存在した州の制定法に基づく請求は維持します。この日付で、この表の法律は2つのグループに分かれます。テネシーのELVIS Act、カリフォルニアの2024年の法律、イリノイの2024年の改正、ニューヨークの2024年の契約ルールは、いずれもそれより前にあったもので、存続します。モンタナの2025年の法律、ユタの2025年と2026年の改正、アーカンソーの2025年の更新、ワシントンの2026年の変更、ハワイのAct 247、ニューヨークの2025年の法律、カリフォルニアの2026年の法律は、いずれもその後のものです。
連邦のルールが、それらより後の法律をどこまで置き換えるかは、実際には定まっていません。専門家が、この置き換え条項はあいまいだと指摘しているためです。デジタルレプリカ法をまだ成立させていない州は、法案が起草どおりに法律になれば、成立させる余地をほぼ失うことになります。実際には、このトラッカーの地図は、大統領が署名した時点で、ほぼ最終形に近い状態になるかもしれません。
お住まいの州に法律がまったくない場合は
判断が決まっていない22州またはDCに住んでいる場合でも、存命の間は選択肢がないわけではありません。これらのほぼすべての州の裁判所は、存命の人の名前や肖像の無断利用について何らかの請求を認めており、その請求は、あなたの顔や声を無断で使う広告や商品を止められます。例外はアラスカとワイオミングで、ノースダコタも同様です。空白が生じるのは死後です。権利が存続するという制定法や判決がなければ、家族には行使できるものが何もないかもしれません。
一部の地域では、連邦裁判所がその空白を埋めてきました。ミネソタの連邦裁判所は2017年、プリンスの遺産管理側が、彼の名前と肖像をめぐる請求を追求することを認めました。ミシガン州法を適用した連邦裁判所は、デザイナーのチャールズ・イームズの遺産管理側が権利を譲渡した後、その権利を財産として行使できるとしました。ニュージャージー州法を適用した連邦裁判所は、相続人に引き継がれる財産として扱ってきました。これらの判断は助けになりますが、州裁判所が異なる判断をする可能性は残っており、期間を定めたものは一つもありません。これらの州で遺産管理側に何ができて何ができないかは、死後、あなたのアイデンティティは誰が管理するのかのガイドで詳しく説明しています。
どの州でも、今できることは何か
亡くなった人の声や肖像をめぐる争いに勝ってきた家族は、ほぼ例外なく、書面で残されたものを持っていました。2024年4月にDrakeが、トゥパック・シャクールの声のAIによる模倣を使った曲を公開したとき、シャクールの遺産管理側の弁護士は、カリフォルニアのパブリシティ権を挙げて警告書を送り、曲は数日で取り下げられました。ロビン・ウィリアムズは、生前にさらに踏み込みました。彼の遺産計画は、没後25年間、名前、画像、肖像の使用を制限しています。ジェームズ・アール・ジョーンズは、亡くなる2年前の2022年に、保存された録音からダース・ベイダーの声を再現することを承認しており、同意は葬儀の後の交渉ではなく、本人から得られていました。
有名でなくても、同じことができます。遺言や信託に、あなたの名前・声・肖像に関する権利を誰が持つか、そしてその人がそれで何をしてよく、何をしてはいけないかを書いておきましょう。弁護士に持っていける文例は、遺言でAIの自分に同意するのガイドにあります。登録が必要な7州のいずれかにお住まいなら、遺言執行者が速やかに州務長官(Secretary of State)に届け出ることを知っているようにしてください。本物の声を、日付入りの録音で残しておきましょう。偽物が現れたときに、家族がそれが本当にあなたの声だと証明する最も簡単な方法になります。存命のうちは、声をAIクローンから守るガイドもお読みください。
これらの法律が認める最も強い同意は、あなたが生きている間に与える、あなた自身の同意です。この表のすべての制定法は、その形を認めるために作られています。Afterlife.ai™では、自分の記憶と自分の声から、自分でPersonaを作り、Executor Lock™で、その行方を決める人を指名します。ロックの時点でPersonaの人格は封印されるため、家族を含め誰も、あなたをあなたではない誰かに変えることはできません。Idyは、ほかの何よりも先にExecutor Lock™を作り、その背後にあるガバナンスに関する特許を78件出願中で、特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づく国際的な保護を求めています。
よくある質問
パブリシティ権法がある州はどこですか
25州に制定法があります:アラバマ、アーカンソー、カリフォルニア、フロリダ、ハワイ、イリノイ、インディアナ、ケンタッキー、ルイジアナ、マサチューセッツ、モンタナ、ネブラスカ、ネバダ、ニューヨーク、オハイオ、オクラホマ、ペンシルベニア、ロードアイランド、サウスダコタ、テネシー、テキサス、ユタ、バージニア、ワシントン、ウィスコンシン。アリゾナには兵士のみを対象とするものがあります。ほかのほとんどの州は、判例を通じてこの権利を認めています。
亡くなった後も肖像を保護する州はどこですか
21州が、制定法で死後の期間を定めており、モンタナとバージニアの20年からインディアナとオクラホマの100年までで、テネシーは10年、その後は遺産管理側が使い続ける限り存続します。ジョージア、サウスカロライナ、ネブラスカ、アリゾナは、期間の定めなく、死後の権利を認めています。
亡くなった人の肖像を最も長く保護する州はどこですか
インディアナとオクラホマで、死後100年間です。どちらも、その人の識別情報に商業的価値があったことが条件で、インディアナの法律は、インディアナ州内での利用に適用されます。
連邦レベルのパブリシティ権法やデジタルレプリカ法はありますか
ありません。NO FAKES Actがそれを創設することになりますが、2026年9月30日にテッド・クルーズ上院議員が上院での迅速な採決を阻み、議会が可決しなければ、この法案は2027年1月3日に廃案となります。
AI音声クローンやデジタルレプリカに関する法律がある州はどこですか
テネシー、カリフォルニア、イリノイ、ニューヨーク、ユタ、アーカンソー、モンタナ、ワシントン、ハワイ、アリゾナは、2024年以降に成立した、実在の人物のAIコピーに関する民事法を持っています。ニューハンプシャー、ニュージャージー、ペンシルベニアは、欺瞞的なディープフェイクを犯罪としています。
相続人はパブリシティ権を登録しなければなりませんか
7州でそうです。アーカンソー、カリフォルニア、ネバダ、ニューヨーク、オクラホマ、サウスダコタ、テキサスは、相続人に州務長官(Secretary of State)への登録を認めるか、義務付けており、登録していない相続人は、通常、届け出前の利用については賠償を受けられません。ネバダでは、利用を知ってから6か月以内に登録しないと、権利を放棄したことになります。
デジタルレプリカとは何ですか
AIやその他のデジタルツールで作られた、実在の人物の声や外見の、現実的でコンピューター生成のコピーで、ほとんどの人が本人と取り違えるものです。NO FAKES Actのほか、カリフォルニア、イリノイ、ニューヨークの法律で使われている用語です。
パブリシティ権は、有名ではない人も保護しますか
多くの場合、保護します。アラバマ、アーカンソー、フロリダ、ハワイ、モンタナ、ネバダ、テネシー、ユタ、バージニアは、有名だったかどうかにかかわらず人を保護します。カリフォルニア、インディアナ、ニューヨーク、オハイオ、オクラホマ、ペンシルベニア、サウスダコタ、テキサスが亡くなった人を保護するのは、その人の識別情報に商業的価値があった場合だけで、ワシントンは、全員に10年、商業的価値のある識別情報には75年を認めています。
肖像の無断利用で、どのような損害賠償を得られますか
州によって異なります。法定額は、カリフォルニアとネバダの$750、イリノイ、インディアナ、ルイジアナ、サウスダコタの$1,000から、テキサスの$2,500、ワシントンの$3,000、アラバマの1件につき$5,000、ハワイの$10,000まであります。オハイオは$2,500から$10,000を認めており、カリフォルニアは、映画、番組、録音における故人の著名人のデジタルレプリカについて、少なくとも$10,000と定めています。多くの州では、これに加えて利益、懲罰的損害賠償、弁護士費用が認められます。
私が亡くなった後、家族は私のAIを作られるのを止められますか
死後の期間が定められている21州と、期間の定めなく権利を認める4州では、少なくとも商業的な利用については止められますし、テネシーでは、知りながらの公開された利用すべてについて止められます。それ以外の州では不確かで、だからこそ、遺言や信託に書面で指示を残すことが重要です。
Afterlife.ai™は、亡くなった人のAIを作りますか
いいえ。Afterlife.ai™のすべてのPersonaは、描かれる本人が、生きている間に作ります。当社の利用規約は、他の誰かのPersonaを、その人の、またはその遺産管理側の明示的な書面の同意なく作ることを禁じています。
このページの調査方法
2026年10月に、全50州とワシントンDCを調べました。まず州の公式の法典または議会のウェブサイトで各制定法を読み、次にJustiaなどの制定法サービス、その後でJennifer Rothman教授が運営するRight of Publicity Roadmapを確認しています。表のすべての事実に、一字一句違わない引用と、その出典ページのアドレスを付けることを必須にしました。その後、引用した全ページを取得し直し、786件の引用すべてを機械で照合しました。議会が自動アクセスを遮断している場合は、アーカイブされたコピー、ブラウザ表示、または同じ制定法についてのRoadmapの要約と照らして確認しました。
情報源が食い違うときは、成立した条文を優先しました。モンタナの損害賠償額で誤りに気づけたのは、そのためです。複数のサイトが1件の違反につき$50,000と報じていますが、その金額と$5,000という金額は、HB 513の修正案にしか見当たらず、署名された法律、現在のMont. Code Ann. § 30-14-1714は、実損害と利益を認めています。法案の状況は、各議会の公式記録に基づく2026年10月28日時点のものです。この分野の法律は変化が速く、NO FAKES Actが審議中の間は、毎月このページを見直します。誤りを見つけたら、お問い合わせください。訂正いたします。
このページは、法律を一般的に説明するもので、法的助言ではありません。ご自身の遺産計画については、お住まいの州の弁護士にご相談ください。デジタルライフの残りの部分がどうなるのかを知りたい場合は、あなたのAIツインは死後、誰のものになるのか、音声クローンは誰のものか、ChatGPTの記憶は、あなたが亡くなったらどうなるのか、欧州についてはEU AI Act第50条、そして間違って記憶されることについてのエッセイをご覧ください。事業者の方はサービスをご覧いただけます。親のAIが許されるのかを知りたい方は、まず亡くなった人のAIを作るのは合法かをお読みください。
Right of Publicity Roadmap:州別ページ モンタナ州法典注釈 § 30-14-1714 署名されたモンタナHB 513(2025年) カリフォルニア州議会:SB 1111の状況 カリフォルニア州議会:SB 1050の状況 ユタ州法典 第45編第3章 ワシントンRCW 63.60、人格権 アラバマ州法典 § 6-5-771 ネバダ州改正法 第597章 オハイオ州改正法典 第2741章