遺留分とは:法律で守られた相続の最低取り分をやさしく解説

誰に遺留分があり、いくらで、いつまでに請求するのか。民法1042条から1049条までの基本を、家族でもめないための視点から整理します。

遺留分とは何か

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された、相続財産の最低限の取り分のことです。たとえ被相続人が「全財産を他人に渡す」という遺言を残したとしても、遺留分を持つ相続人は、自分の最低限の取り分を金銭で取り戻すことができます。本ページは一般的な情報であり、法的助言ではありません。個別の事情については弁護士などの専門家にご相談ください。

遺留分の制度は、被相続人の意思を尊重しつつ、残された家族の生活の基盤を守るためのものです。遺言による財産処分の自由と、相続人の保護との、ちょうど中間に立つ仕組みだと理解するとわかりやすいでしょう。

誰に遺留分があるのか

民法1042条は、遺留分を持つ相続人の範囲を定めています。遺留分を持つのは、次の人たちです。

  • 配偶者

  • 子(およびその代襲相続人。直系卑属にあたります)

  • 直系尊属(父母や祖父母)

ここで重要なのは、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないという点です。兄弟姉妹は法定相続人になる場合がありますが、遺留分権利者からは明確に除外されています。理由としては、兄弟姉妹は被相続人と生計を別にしていることが多く、被相続人が亡くなっても生活基盤への影響が比較的小さいと考えられているためと説明されています。

したがって、たとえば配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場面では、遺言で全財産を配偶者に渡しても、兄弟姉妹は遺留分を主張できません。

遺留分の割合はいくらか

遺留分の割合も、民法1042条が定めています。基本的な考え方は次のとおりです。

  • 直系尊属だけが相続人である場合:相続財産の3分の1

  • それ以外の場合(子がいる場合、配偶者がいる場合など):相続財産の2分の1

この割合は、相続財産全体に対する遺留分権利者「全体」の取り分です。これを「総体的遺留分」と呼びます。相続人が複数いるときは、この総体的遺留分に各人の法定相続分を掛けたものが、その人個人の遺留分(個別的遺留分)になります。

たとえば相続人が配偶者と子1人の場合、総体的遺留分は2分の1です。配偶者と子の法定相続分はそれぞれ2分の1ずつなので、配偶者の遺留分は4分の1、子の遺留分も4分の1となります。具体的な金額は財産の評価によって変わるため、計算は慎重に行う必要があります。

2019年の改正:遺留分侵害額請求へ

相続のしくみは2019年(令和元年)7月1日施行の改正民法で大きく変わりました。法務省の説明によると、これは約40年ぶりの相続法の見直しでした。

改正前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、遺留分を侵害された人は、原則として財産そのもの(現物)の返還を求めるしくみでした。これは不動産などが複雑な共有状態になりやすく、事業承継などで支障が出やすいという問題がありました。

改正後は「遺留分侵害額請求」となり、遺留分の侵害を受けた人は、侵害された額に相当する「金銭」の支払いを請求する権利(遺留分侵害額請求権)を持つことになりました。つまり、もはや現物の取り戻しではなく、お金で清算するしくみに変わったのです。これにより、不動産を分割せずに金銭で調整できるようになりました。

2019年6月30日以前に被相続人が亡くなった場合は旧来の遺留分減殺請求、7月1日以降であれば新しい遺留分侵害額請求が適用されます。

遺留分はどう計算するのか

遺留分を計算する出発点は「遺留分を算定するための財産(基礎財産)」です。民法1043条以下の考え方をかみくだくと、おおむね次のようになります。

  • 被相続人が相続開始時に持っていた財産の価額

  • これに一定の生前贈与の価額を加算する

  • そこから被相続人の債務(借金など)を差し引く

生前贈与の加算には期間の目安があります。相続人に対する贈与のうち、結婚や養子縁組のため、または生計の資本としてされたものは、原則として相続開始前10年間のものが基礎財産に算入されます。相続人以外への贈与は原則1年間が目安です。こうした生前贈与の扱いは、相続人の間で公平を保つための重要な要素です。

この基礎財産に遺留分の割合(2分の1または3分の1)と各自の法定相続分を掛け合わせ、すでに受け取った財産や負担すべき債務を調整して、最終的な遺留分侵害額を求めます。評価額の前提しだいで結果が変わるため、専門家の確認をおすすめします。

時効に注意:1年と10年

遺留分侵害額請求権には期間制限があり、民法1048条が定めています。注意すべきは二つの期間です。

  • 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを「知った時」から1年

  • 相続開始の時から10年

このどちらかが過ぎると、請求する権利は失われます。1年の期間は消滅時効、10年の期間は除斥期間と説明されることが多く、たとえ侵害を知らなかったとしても、相続開始から10年が経つと権利は消えます。気づいたら早めに対応することが大切です。

統計が示す相続トラブルの実像

相続をめぐる争いは、決して資産家だけの話ではありません。最高裁判所の司法統計(令和の家事事件編)によると、家庭裁判所が扱う遺産分割事件は近年おおむね年間1万5千件前後の高い水準で推移しています。

同じ司法統計では、認容・調停成立した遺産分割事件のうち、遺産価額が1000万円以下のものが約3割を占め、5000万円以下まで含めると全体の約7割から8割に達するとされています。つまり、ふつうの家庭でこそ争いが起きているのです。

一方で、生前の備えはまだ十分とはいえません。日本公証人連合会の発表によると、公正証書遺言の作成件数は2023年(令和5年)に約11万9千件、2024年(令和6年)には約12万8千件と過去最高水準に達しています。件数は増えているものの、亡くなる方全体から見れば遺言を残す人は今なお少数派です。これらの数字は、日本経済新聞などの報道でも相続争いの高止まりとして繰り返し取り上げられています。

同意にもとづくデジタルな備えという発想

法的な遺留分や遺言とは別に、近年は「自分の意思をどう残すか」という観点での備えも注目されています。Afterlife AI™は、本人が生きているうちに同意のうえで自分の人物像(Persona)を残すデジタルな遺産という考え方を大切にしています。

たとえばExecutor Lock™というしくみは、誰が何にアクセスできるかを本人があらかじめ決めておき、その設定を確定させるものです。誰に何を託すかを生前にはっきりさせておくという発想は、相続の場面で家族が向き合う「本人の意思がわからない」という悩みと地続きです。

もっとも、これは法律上の遺言や遺留分の手続きに代わるものではありません。本ページの内容も含め、これは一般的な情報であり、法的助言ではありません。遺留分や相続の具体的な手続きについては、必ず弁護士や司法書士などの専門家にご確認ください。

よくある質問

以上が遺留分の基本です。最後に、よく寄せられる疑問をまとめます。

出典